50代に突入すると、結婚して主婦として暮らしていた人の中にも夫に先立たれる人が増えてきます。

夫の死後も夫の親や親戚と良い関係を続けていければ最高なのですが「夫の死んだ後は夫の親戚とは縁を切りたい」と思っている方も多いのではないでしょうか?
夫の親戚と縁を切りたい理由
- 若い頃から虐められてきたのに、姑の介護なんてしたくない
- 姑との同居を解消したい
- 自分の稼いだお金で夫の親を養いたくない
- 夫が死んだのを自分のせいにされて辛い
- 夫の親戚に借金癖のある人がいる
- 夫の一族と同じお墓に入りたくない
「夫の親戚と縁を切りたい」と思う理由は人それぞれ違うかと思いますが、上に上がっている意見は嫁の立場からすると「そりゃそうだよね」としか思えない理由ばかりですよね。
婚族関係終了届を提出して夫の親戚と縁を切る
目次
夫の死後、夫の親族と縁を切りたいなら「姻族関係終了届」を提出する事で夫の親戚と姻族関係を解消することができます。

婚族関係終了届
- 姻族関係を終了については自分自身の意思だけで決める事が出来ます。
- 配偶者の血族の了解は必要ありません。
- 本籍地、または住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけ。
- 配偶者の死亡届が出された後であれ提出する事が出来ます。
- 婚族関係終了届を提出した日から姻族関係は終了します。
- 姻戚関係が終了すると死亡した配偶者の血族の扶養義務を負うことはありません。

婚族関係終了届は法律的な手続きですが、行政書士や弁護士のようなプロに頼まなくても自分で記入して提出する事が出来る書類です。
婚族関係終了届も婚姻届や離婚届と同じようなものだとイメージしてください。
姻族関係終了届の入手方法
姻族関係終了届はお住まいの市区町村役場で貰えます。

婚族関係完了届けの提出先は届出人の本籍地または住所地の市区町村役場です。
ダウンロードも出来ます

札幌市のホームページでダウンロード出来る婚族関係終了届は全国共通で使う事が可能とされています。
ただし自治体によってはダウンロードした物では受け付けてもらえない場合があるようなので、ダウンロードした物を使う場合は事前に役場に問い合わせてください。
ダウンロード版が欲しい形はこちらから
婚族関係終了届(札幌市ホームページ)
姻族関係終了届の書き方
婚族関係終了届は名前、住所、本籍地等を指定されたところに書いて捺印するだけですから、難しいことはありません。

婚族関係終了届の書き方
姻族関係を終了させる人の氏名
→氏名と生年月日を記入します。
住所(住民登録をしているところ)
→住民票に記載してある住所と世帯主名を記入します。
本籍
→戸籍に記載してある本籍と筆頭者を記入します。
筆頭者とは、戸籍の一番先頭に書いてある人のことです。
死亡した配偶者
→死亡した配偶者の氏名と死亡日、本籍地と筆頭者を記入します。
その他
→空欄でOK!
届出人
→署名押印届出人(生存配偶者)が署名押印をします。
婚族関係終了届を提出する時に必要な物
婚族関係を提出する時は「婚族関係終了届」の用紙以外も必要な物があります。
何度も窓口に足を運ぶ事のないように、全て揃えた状態で行ってくださいね。
婚族関係終了届を提出するのに必要な物
- 姻族関係終了届 1通
- 戸籍謄本(全部事項証明) 1通
- 印鑑
- 運転免許証等の身分証明書
婚族関係終了届を提出すると、どうなの?
婚族関係終了届を提出すると、夫の親戚との法律的な繋がりは解消されます。
- 夫の親の介護をする必要はありません
- 同居の必要もありません
- 生活援助の義務もあれりません
ちなみに婚族関係終了届を提出したからと言っても夫の財産を相続する事に影響することはないので安心してください。
気をつけて戴きたいのは、婚族関係終了届を提出するとあなた自身は夫の婚族との関係を終了することになりますが、子ども達と夫の親戚との関係は変わらなと言うことです。

婚族関係終了届を提出しても戸籍には何も反映さされません。
あなたの姓と戸籍は夫の戸籍に入った状態ですから、結婚前の戸籍や姓に戻したい場合には、別途「復氏届」を提出してください。
婚族関係終了届を提出するのは意外と簡単!

夫の親戚との関係が上手くいっていたら「夫が死んだら縁を切りたい」なんて思いませんよね?
もし「婚族関係終了届を出してみたい」と思うのなら、一歩踏み出して戴きたいと思います。
そして残りの人生を自由に漫喫してくださいね。
旧姓に戻す手続き(復氏届)について知りたい方はこちら
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復氏届の手続き。旧姓に戻る手続き。離婚・死後離婚・婚族関係終了届の後で。
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