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親の介護を放棄する事は可能なの?法律的な解釈から考えてみる。

生活
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[st-kaiwa2]突然ですが親の介護についてどう考えていますか?[/st-kaiwa2]

今の日本では「親の介護は子どもがするもの」と言う考え方が一般的です。

実際、介護職員の不足もあって、政府は高齢者をギリギリまで在宅介護で過ごさせる方向に舵を切っています。

しかし本音は「親の介護なんてしたくない」と思っている人が多いのではないでしょうか?

「親の介護をしたくない」と言っても様々なパターンがあるかと思います。

こんなパターンありますよね

  • 自分の生活が手一杯無理
  • 経済的に無理
  • 自分自身が持病持ちなので無理
  • 親が嫌いなので無理

本音の部分ではそう思っていても、口に出して言うのは引け目を感じてしまう人の方が多いかと思います。

親の介護は放棄出来るのか?

「親の面倒は子どもがみるのは当たり前」と言うことになっていますが、それって本当なのでしょうか?

「介護疲れで親を殺した」とか「介護を放棄して親を死なせた子どもが逮捕された」なんて介護絡みのニュースが飛び込んでくる事がありますが、結論から言うと親の介護を放棄しても法律違反にはなりません。

この記事の意図

  • 誤解しないで戴きたいのですが「親の介護を放棄しましょう」と介護放棄を推奨する意図はありません。
  • 介護に行き詰まった時に「こんな方法もある」と頭の隅で覚えておいて戴きたいと思っています。

[st-kaiwa2]まずは法律的な話を説明していきますね[/st-kaiwa2]

家族の定義と扶養義務

[st-kaiwa2]家族の定義って考えた事ってありますか?[/st-kaiwa2]

ポイント

  • 子どもが生まれて場合、子どもが成人するまで保護するのは親の義務です。
  • 子どもを育てないで放置した場合は法律的に罰せられます。

では、年老いた親をその子どもが介護する義務はあるのでしょうか?

[st-kaiwa2]民法から考えてみましょう[/st-kaiwa2]

第877条

  • 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  • 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  • 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

Wikibooksより引用

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”80″ fontweight=”” bgcolor=”#ef5350″ color=”#fff” margin=”0 0 0 -6px”]ココに注意[/st-minihukidashi]

[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ iconsize=”200″]

民法877条には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と記されています。

[/st-cmemo]

親子、祖父母と孫、兄弟姉妹、夫婦のいずれかの関係にあるものは、相手が独力で生活できない場合、その相手を扶養することが法律で義務づけられているということです。

ただし、扶養義務があると言っても、どの程度まで扶養すれば良いのかは、関係によって違ってきます。

ポイント

  • 扶養対象が配偶者や未成年の我が子である場合、自分と同程度の生活を送れるようにしなければなりません。
  • 配偶者や未成年の我が子以外の関係の場合は、まず自分の生活を確立し、その上で経済的に可能な範囲内で扶養義務を果たせば良いというのが一般的な解釈になっています。

兄弟がいる場合は誰が親の面倒をみるべきか?

[st-kaiwa2]兄弟姉妹が複数いる場合は、誰が親の面倒を見るべきでしょうか?[/st-kaiwa2]

一般的には長男が親の面倒を見るという考え方が根強く残っていますが、法律的にはそういった考え方は全くありません。

親の扶養義務は子ども全員平等に課せられています。

ポイント

  • 兄弟姉妹の内で誰が親の介護をするかは、話し合いで決める問題です。
  • 話し合いがこじれた場合、家庭裁判所に調停あるいは審判を求めることになります。

意外に思われるかも知れませんが、裁判をした場合「長男(長女)だから親の面倒をみる責任がある」と言う判断をくだされることはありません。

逆に言うと「私は末っ子だから親の介護なんて関係ない」とスルーすることは出来ません。

親の介護に対する刑法上の責任

[st-minihukidashi fontawesome=”fa-exclamation-circle” fontsize=”90″ fontweight=”bold” bgcolor=”#ef5350″ color=”#fff” margin=”0 0 0 0″]ココに注意[/st-minihukidashi]

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子供は親の介護を行う義務がありますが、親の介護は済的余裕のある範囲で行えば良いというのが法律上の解釈です。

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ただし「親の介護を放置しても良い」と言う訳ではありません。

刑法には保護責任者遺棄罪と言う罪があります。

ポイント

  • 保護責任者遺棄罪は刑法第218条に記されています。
  • 老いた親が独力で生きていけないことを知っていながらその保護を怠ると、懲役3ヶ月以上5年以下の刑事罰に問われることになります。

しかし本当にお金がなくて、親の介護どころではないという人もいるかと思います。

または多少の経済的余裕があっても、生活のためには働かなくてはならず寝たきりの親を介護することができないという場合もありますよね。

介護サービスを利用する

[st-kaiwa2]自分自身に持病があったり、仕事等で親の面倒を見られない時は介護サービスをフル活用してください。[/st-kaiwa2]

介護保険を利用すれば、料金の自己負担は1割だけで済みます。

老人ホームなどの高額介護サービスを利用する場合は、家族の収入に応じて自己負担限度額が定められています。

施設の居住費や食費は対象外ですが、これも補足給付を申請することで負担を軽減することができます。

これらの制度を有効に活用することで、意外と軽い負担で親の扶養をすることが可能です。

生活保護に頼る

経済的な理由から親の介護が出来ない場合は生活保護などの行政支援に頼るという道も残されています。

ポイント

勘違いしている人が多いのですが、法律的に年老いた親に対する保護責任と言っても、子どもが仕事を辞めて借金をしてまで面倒を見ろというわけではありません。

経済的に苦しければ、介護保険制度を最大限に活用し、各種相談所や行政機関に相談しながら解決の道を探ってください。

2018年現在。生活保護を受給されている半数が高齢者世帯です。

高齢者の生活保護受給者が多い理由

[st-kaiwa2]高齢者1人が1ヵ月生活していくのに最低限必要な額は10~13万円だと言われています[/st-kaiwa2]

メモ

年金の支給額は人によって違いますが、厚生年金の方は平均で14万円程度の年金を受け取っていますが、国民年金の方は5万円程度しか年金を受け取る事が出来ません。

「自分の親が生活保護を受給するなんて」と躊躇う方もおらますが、年金の現状を考えるとやむを得ないのかな…と言う気がします。

[st-kaiwa2]さすがに月5万円では生活出来ませんよね[/st-kaiwa2]

まとめ

親の介護問題って避けては通れませんよね。

「親の介護は子どもがする」と言う形が理想だって事は承知しています。でも、現実はなかなか難しいしいですよね。

[st-kaiwa2]私の周囲にも介護が原因で鬱になったり、身体を壊してしまった人がいます。[/st-kaiwa2]

ポイント

介護を放棄することを進めている訳ではありませんが、自分1人で抱え込まないでください。

そして頭の片隅にでも「介護問題にも逃げ道がある」と言うことを覚えておいて戴きたいと思います。

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