最近、詐欺の手口が巧妙化が問題になっています。以前は「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」などが主流でした。皆さんの中には「身に覚えがないメールや封書は無視しているから大丈夫と思っておられる方が多いかと思います。実際、架空請求詐欺の場合はその対応で問題ありません。
しかし「身に覚えがないの無い封書」でも、無視すると財産を差し押さえられてしまう可能性があるとしたらどうでしょうか? 今回は無視していると最悪、財産を差し押さえられる事になってしまう「ネオ架空請求詐欺」についてご説明します。
ネオ架空請求詐欺とは
ネオ架空請求詐欺は「少額訴訟制度」と言う法的に認められた制度を悪用した詐欺です。「少額訴訟制度」とは60万円以下の金銭トラブルを裁判所に申告して中に入ってもらう事で、トラブルを簡単に解決する事の制です。
名前と住所だけで可能なんです!
少額訴訟は相手の名前と住所が分かれば、誰にでも簡単に訴えることが出来ます。手続きは簡単で、弁護士を通さなくても裁判所に行けば、訴訟の起こし方を丁寧に教えてくれますし、書面のみで手続きする事が出来ます。
ここで驚くのは裁判所は訴えを受理する際に、その内容を確かめないのです。ですから、少額訴訟を申し込んできた人間が詐欺師であったとしても、裁判所は関与しない…と言うことになるのです。
2週間以内に手続きを!
ネオ架空請求詐欺で「少額訴訟」を起こされると、ある日突然裁判所から「支払い督促」が届きます。封書には「督促異議の申し立て」の書類が入っていますから、必ず異議申し立てをしてください。
2週間以内に裁判所に異議申立書(同封)を提出すれば、支払督促が失効になります。実際に使っていない(借りていない)お金なのですから払う義務はありませんし、詐欺師にもそれ以上はどうする事も出来ません。
ですが2週間以内に手続きをしなかった場合、少額訴訟の事実に同意してしまった事になるので、最悪の場合裁判所から差し押さが来ることになってしまいます。
2016年3月11日にフジテレビで放送された「脱力タイムズ」は、ネオ架空請求詐欺」の手口が特集されていたようですが、まだまだネオ架空請求詐欺についてご存知ない方が多いようですので気をつけて戴きたいと思います。
まとめ
架空請求の類はおおむね無視していても大丈夫なのですが、万が一裁判所から通知が届いた場合は無視してはいけません。必ず2週間以内に意義申し立てを行う気をつけて戴きたいと思います。
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