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葬祭

お葬式の費用を貰う方法。葬祭費・埋葬料の申請について。

お葬式って何かと費用がかかるものですが、お葬式の費用を公的機関から貰える制度があるのをご存知ですか?

意外と知らない方がおられるようなので、ここではお葬式の費用を公的機関で貰う手続きについてお届けします。

お葬式の費用(葬祭費・埋葬料)を貰うための方法

お葬式の費用を貰う

会社員の方は社会保険、自営業や社会保険の無い会社でお勤めの方は国民健康保険に加入されている事かと思います。

故人が加入していた保険組合や保険事務所に申請すると、葬祭費(もしくは埋葬料)と言う名目で補助金を受け取る事が出来ます。

葬祭費と埋葬料・埋葬費の違い

葬祭費と埋葬料の違い

葬祭費と埋葬料は「お葬式にかかった費用に対する補助金的なもの」と言う意味では同じものですが、申請先等が違います。

葬祭費と埋葬料の違いを表にしたのでご覧ください。

葬祭費と埋葬料の違い

葬祭費埋葬料・埋葬費
貰える人国民健康保険の加入者社会保険の加入者
申請先市区町村の窓口社会保険事務所
支給額(貰える金額)市区町村によって違う5万円(2018年現在)
申請期限葬儀を行った日の翌日から2年間死亡した日の翌日から2年間

国民健康保険加入者の場合は葬祭費

葬祭費

国民健康保険に加入されている方は、申請すると「葬祭費」を受け取る事が出来ます。

  • 所轄の各、区市町村の役所の「国民健康保険課」に申請します。
  • 被保険者資格喪失の届出(役所でもらえます)と同時に行ってください。
  • 自治体によって3万円~7万円程度が葬祭費として支給されます。
  • 支給額や支払方法は各区市町村により異なります。

申請する時に必要な物

  • 申込者の印鑑
  • 故人の国民健康保険証
  • 葬儀の領収書
  • 振込先口座番号

申請期間は死亡日から2年間有効です。

社会保険加入者の場合は埋葬料(埋葬費)

埋葬料

社会保険加入者は『埋葬料』を受け取る事が出来ます。家族の場合は(埋葬費)と言う名前になります。

  • 勤務先、または所轄の社会保険事務所に申請手続きをします。
  • 埋葬費の支給額は、一律5万円です。

申請する時に必要な物

  • 申込者の印鑑
  • 故人の健康保険証
  • 勤務先事業主による証明書類(申請書類への記入・捺印)
  • 死亡診断書か埋葬許可証

申請期間は死亡した日の翌日(ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日)

ポイント

  • 加入者の扶養家族が亡くなられた場合も『埋葬費』が支給されます。
  • 申請手続きは、本人(被保険者)の場合と同じで埋葬費の支給額は一律5万円です。

※ 社会保険組合によっては「埋葬費・埋葬料」に加えて葬儀の費用として「付加給付金」が支給される場合があります。

申請しないと貰えません

申請しないと貰えません

どちらもお葬式にかかる費用に較べると僅かな金額ですが、あるのと無いのとでは大違いです。

ポイント

葬祭費と埋葬費は自動的に支給さるのではなく、申請しなければ支給されません。親切な葬儀屋さんならお葬式の後に必要な手続きを教えてくれますが、知らないまま過ごしてしまう人も多いようです。

葬祭費や埋葬料は貰わないまま過ぎてしまう方も多いようです。

注意ポイント

国民健康保険、社会保険どちらも時効までに2年間の猶予があるあります。

ここ2年のうちにご家族や身内の分で申請していないと気付かれた場合は、是非申請してみてください

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