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親が残した借金を払わずにすむ方法。相続放棄の手続きについて。

お金
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中高年世代にとって「親の死」って、身近なテーマですよね。

親もしっかりしていて、親子関係も良好なら、親が亡くなった時に「もうちょっと長生きして欲しかったな」と感慨にふけることも出来るのですが、世の中って、そんな良い関係が築ける親子だけではないんですよね。

一般的に親が死ぬと財産は配偶者か子どもが相続する事になります。

財産の相続はありがたい事ですが、財産を相続するとなると借金も相続することになります。

もし「財産<借金」になってしまう場合は、相続を放棄した方が断然お得です。

ご本人が借金を残していなくても「連帯保証人」になっている場合は要注意!

メモ

連帯保証人になっている相手がちゃんと支払ってくれるうちは良いのですが、もし支払えなくなった場合、連帯保証人を相続した人が借金を背負うことになります。

[st-kaiwa1]実家の母は父の財産の相続を放棄しています[/st-kaiwa1]

今回は、私や母が父の財産の相続を放棄した時の体験から、相続放棄の手続きについてお届けします。

財産の相続放棄

私の父は自営業者だったのですが、仕事が立ち行かなくなり亡くなった時は財産よりも借金の方が多い状態でした。

財産を処分して処分を払ったとしても借金の方が多くなってしまう場合、財産は放棄した方が断然お得です。

[st-kaiwa1]財産放棄の手続きは自分で簡単に行うとが出来ます[/st-kaiwa1]

また、親だけでなく親戚等の財産でも「財産を引き継ぎたくない」と言う場合は財産の相続を放棄する事が出来ます。

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#F48FB1″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]相続放棄をする人達の主な理由[/st-minihukidashi]

  • 財産よりも借金が多い
  • 財産を残した人が誰かの連帯保証人になっている
  • 財産を残した人や他の相続人と関わりたくない

財産放棄は家庭裁判所で行います。

基本的には必要書類と届け出書類を揃えて家庭裁判所に提出するだけです。

家庭裁判所から届け出を認めてもらう事が出来れば、財産放棄完了です。

財産放棄をすれば親(財産を残した人)が残した借金を支払う義務はなくなります。

財産放棄のメリットとデメリット

  • メリット→借金を払わなくても良い
  • デメリット→後から資産が出てきても相続出来ない

相続放棄をするメリットは、亡くなった人の借金を払わなくても良いと言うところです。

デメリットは、財産の調査をきちんとせずに相続放棄手続きをしてしまった場合、後になって資産になる物が判明しても、相続出来ないということです。

「どこをどう探してもお金になる物は無いし借金が多い」と言う場合は問題ないのですが、財産放棄した方が良いかどうか微妙なラインの場合は、財産放棄の手続きをする前にしっかり調査する事が必要です。

相続放棄届出に必要なもの

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
  • 届出をする人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
  • 郵便切手(各家庭裁判所により、切手の金額、枚数等は変わります)

相続放棄申述書裁判所に直接行って貰う事も出来ますが、インターネットでダウンロードする事も出来ます。

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#F48FB1″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]相続放棄申述書のダウンロード[/st-minihukidashi]

[st-kaiwa1]公的な手続きって面倒臭そうに思えてしまいますが、実際にやってみるさサンプル通りに記入するだけなので誰でも出来ますよ[/st-kaiwa1]

相続放棄の手続きには期限があります

[st-kaiwa1]相続放棄の手続きには期限があります[/st-kaiwa1]

相続放棄は民法という法律の第915条に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。

要するに『相続することを知った日から3ヶ月以内」と言うことです。

ただし事情があって、裁判所が認めてくれる場合は3ヶ月を過ぎても認められるケースがあります。

 相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

裁判所HP より引用

[st-kaiwa1]よほど特別な事情があれば3ヶ月を過ぎても申請出来ますが、申請は3ヶ月以内が基本です。親族が亡くなった時はお葬式だの法事だのでバタバタしがちですが、相続関係の事は早めの手続きをオススメします[/st-kaiwa1]

相続放棄の手続きの流れ

[st-step step_no=”1″]裁判所に書類を提出する[/st-step]

上でご紹介した「相続放棄申述書」や戸籍謄本等の必要書類を全て揃えて、所轄の家庭裁判所に郵送してください。

[st-step step_no=”2″]裁判所から「照会書」が届く[/st-step]

相続放棄申述書が裁判所に届くと照会書が郵送されてきます。

照会書の質問に従って自分の意思で相続放棄をするのか、相続放棄をする等を回答します。

この手続は郵送された書面で行う場合もありますが、裁判所に直接行って面談する事もあるようです。

[st-kaiwa1]私の場合は書類だけで済みました[/st-kaiwa1]

[st-step step_no=”3″]裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く[/st-step]

照会書を返送(または面談)が終わり、裁判所で相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

これで相続放棄が完了です。

相続放棄の手続き開始から相続放棄申述受理通知書が届くまでの期間は2~3週間程度です。

借金がある場合は財産放棄だけでは駄目です

裁判所で相続放棄が認められても、借金の債権者に対して家庭裁判所が通知してくれるわけではありません。

債権者に「相続放棄申述受理通知書」を提示、裁判所で別途発行してもらえる「相続放棄申述受理証明書」を提示して、自分が亡くなった人の財産の相続放棄した事を伝えてください。

相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の違い

  • 相続放棄受理通知書は、相続放棄の申述が受理された時に届きます。
  • 相続放棄受理通知書は1通しか発行してもらう事が出来ず、再発行も出来ません。

相続放棄が認められたことを証明するためには、何度も発行することができる証明書が必要になります。

この時に発行してもらうのが「相続放棄申述受理証明書」です。

[st-kaiwa1]相続放棄受理通知書は失くさないように保管してくださいね[/st-kaiwa1]

相続放棄手続きの代行費用はいくらが相場か?




[st-kaiwa1]もしかしたら、ここまで読んで「自分でするの面倒…無理」ってなっちゃった方もおられる方思います[/st-kaiwa1]

私は節約したかったので、相続放棄の手続きを自分で行いましたが、司法書士さんや弁護士さんに代行を依頼しても良いかと思います。

「相続放棄 代行」あたりで検索すれば、弁護士さんや司法書士さんのサイトが出てきます。

一般的に相続放棄の手続きの代行費用は5万円から8万円程度と言われています。

私と母が父の財産の相続放棄をした時は、分かりやすく負債の方が多かったので調べるまでもなかったのですが「もしかしたら他に財産があるかも」等、手続きに不安がある場合は、プロに任せた方が良いかも知れませんね。

「知らなかった」では損をします!

[st-kaiwa1]身内が亡くなった後って、お葬式だの納骨だのと次々と用事が押し寄せてきますよね[/st-kaiwa1]

「財産のことは落ち着いてから…」なんて暢気にかまえていると、財産放棄をする期限の3ヶ月なんてアッという間に過ぎてしまいます。

法律関係の手続きは自分でしなければ、誰もしてくれません。

また「知らなかったのに…」と言う言い訳も通用しません。

身内から受け継ぐ財産しかない方は必要のない知識です。

ですが「身内に借金がある」「身内に借金は無いけれど多額の連帯保証人になっているみたい」と言う方は、もしもの時に自分が損をしないために、相続放棄の事を頭の片隅にでも覚えておいていてくださいね。

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